財産を貰ったとき (7/8)
相続時精算課税選択の特例
平成28年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、
次の要件などを満たせば、贈与者(祖父母及び父母)が60歳未満であっても
相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税選択の特例適用者の主な要件
イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、
贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは孫)及び孫
ロ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を(特例の対象となる贈与
の要件)を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の新築
若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、
又は居住することが確実であると見込まれること
特例の対象となる贈与の要件
「住宅取得等資金の非課税」の(特例の対象となる贈与の要件)
イ、ロ、ハ(注書を含みます。)に該当する必要があります。
ただし、「住宅取得等資金の非課税」の(特例の対象となる贈与の要件)注1の家屋の
床面積(増改築等の場合は増改築後の面積)については、
50u以上であることが要件となります。
手続
贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に「相続時精算課税の選択の特例」の適用を
受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、
登記事項証明書(原本)などの一定の書類を贈与税の申告書に添付して
税務署へ提出しなければなりません。
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