会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

財産を貰ったとき (7/8)

財産を貰ったとき (7/8)



相続時精算課税選択の特例


平成28年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、


次の要件などを満たせば、贈与者(祖父母及び父母)が60歳未満であっても


相続時精算課税を選択することができます。


相続時精算課税選択の特例適用者の主な要件


イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、


  贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは孫)及び孫


ロ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を(特例の対象となる贈与


  の要件)を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の新築


  若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること


ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、


  又は居住することが確実であると見込まれること


特例の対象となる贈与の要件


「住宅取得等資金の非課税」の(特例の対象となる贈与の要件)


イ、ロ、ハ(注書を含みます。)に該当する必要があります。


ただし、「住宅取得等資金の非課税」の(特例の対象となる贈与の要件)注1の家屋の


床面積(増改築等の場合は増改築後の面積)については、


50u以上であることが要件となります。


手続


贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に「相続時精算課税の選択の特例」の適用を


受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、


登記事項証明書(原本)などの一定の書類を贈与税の申告書に添付して


税務署へ提出しなければなりません。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容





ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ