財産を相続したとき (2/5)
相続税の計算
@課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、
それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
A@の税額を合計したものが相続税の総額です。
BAの相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が
実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
相続時精算課税→「P財産をもらったとき」参照
CBから配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
→「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」参照
相続税の計算例
正味の遺産額が2億円で、妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合
(正味の遺産額) (基礎控除額) (課税遺産総額)
2億円 −(3,000万円+600万円×3)=1億5,200万円
※平成26年12月31日以前に亡くなった人に係る相続税については、
上記の基礎控除額や税率などが異なりますので、
詳しくは、税務署にお尋ねください。
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