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税に関する相談をするには/情報公開や個人情報の開示を請求するには (2/2)

税に関する相談をするには/情報公開や個人情報の開示を請求するには (2/2)

情報公開を求めたいのですが


情報公開・個人情報の開示の請求



情報公開(行政文書の開示)を請求できます。


また、自分の個人情報の開示を請求できます。



行政文書の情報公開・個人情報の開示の請求



行政文書の情報公開又は自分の個人情報の開示を請求するときは、


次の方法で行ってください。


  1. 開示請求書の提出


  2. 行政文書の情報公開は「行政文書開示請求書」に、また、自分の個人情報の開示は

    「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載して、

    情報公開窓口または個人情報保護窓口に直接提出又は送付してください。


    注1:開示請求手数料の納付が必要となります(行政文書1件について300円/

       保有個人情報が記録されている行政文書1件について300円)。

    注2:各開示請求書は、国税庁ホームページの「情報公開」または

       「個人情報の保護」からダウンロードできます。

    注3:自分の個人情報の開示を請求する場合は、本人確認書類が必要となります。



  3. 開示決定等の通知


  4. 開示請求書を受けて、原則として30日以内に開示・不開示の決定が行われ、

    開示請求者に通知されます。



  5. 開示の実施


  6. 開示決定等の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、

    開示の実施方法を選択して情報公開窓口または個人情報保護窓口に

    書面により提出し、開示の実施を申し出てください。


    注1:開示実施手数料の納付が必要となる場合があります

       (行政文書の情報公開の場合のみ)。

    注2:決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、

       国税庁長官に対して不服申し立てをすることができます。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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