個人で事業を始めたとき、法人を設立したとき (2/2)
法人を設立したとき
法人登記終了後に、「法人設立届出書」を提出してください。
その他にも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
法人を設立したとき
- 法人設立届出書(※1)
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
法人設立の日以後2か月以内に提出してください
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください
納税地の所轄税務署に提出してください。
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等を設けてから1か月以内
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
源泉所得税の納期の特例を受けるとき
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
青色申告で申告したいとき
- 青色申告の承認申請書
法人設立の日以後3か月を経過した日又は
最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
納税地の所轄税務署に提出してください。
資本金の額または出資金の金額が1,000万円以上の時
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2)
速やかに
納税地の所轄税務署に提出してください。
※1:添付書類として、定款等の写しや登記事項証明書などの提出が必要となります。
※2:法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、
提出は不要です。
注1:上記提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
注2:消費税について、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、原則とてし免税事業者となります。
なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を
提出することにより課税事業者となることができます。
「消費税のしくみ」参照
届出書等の提出はe-Taxで
個人事業の開業・廃業等届出、法人設立届出、青色申告の承認申請、
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請などは、
インターネットからe-Taxを利用して申請・届出ができます。
お問い合わせフォーム