消費税のしくみ (2/4)
納税義務者(課税事業者)
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間
(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を
超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における
課税売上高が1,000万円を超えた場合は、
その課税期間においては課税事業者となります。
特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、
法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日
以後6か月の期間のことをいいます。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、
給与等支払額の合計額により判定することもできます。
平成27年の課税売上高が1,000万円超の場合には、平成29年は課税事業者となります。
また、平成27年の課税売上高が1,000万円以下であっても、
特定期間における課税売上高等が1,000万円超の場合には、
平成29年は課税事業者となります。
※輸入品にかかる消費税については、事業者以外でも納税義務者となります。
免税事業者
基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者
(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。
税率
消費税の税率は6.3%です(地方消費税と合わせた税率は8%となります。)。
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