会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

消費税のしくみ (2/4)

消費税のしくみ (2/4)



納税義務者(課税事業者)


その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間


(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を


超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。


基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における


課税売上高が1,000万円を超えた場合は、


その課税期間においては課税事業者となります。


特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、


法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日


以後6か月の期間のことをいいます。


なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、


給与等支払額の合計額により判定することもできます。



個人事業者の場合の基準期間と課税期間


平成27年の課税売上高が1,000万円超の場合には、平成29年は課税事業者となります。


また、平成27年の課税売上高が1,000万円以下であっても、


特定期間における課税売上高等が1,000万円超の場合には、


平成29年は課税事業者となります。


※輸入品にかかる消費税については、事業者以外でも納税義務者となります。


免税事業者


基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者


(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。


なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。


税率


消費税の税率は6.3%です(地方消費税と合わせた税率は8%となります。)。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容


ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ