消費税のしくみ (4/4)
消費税の申告・納付
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の消費税額に応じて
中間申告・納付が義務付けられています。
確定申告・納付
個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内に、
消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告、納付します。
納付の方法→「R税金の納付と還付」参照
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合は、
消費税の還付申告に関する明細書を添付する必要があります。
中間申告・納付
直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者は、
次のとおり中間申告と納付を行わなければなりません。
※1:上記金額の17/63を地方消費税額として併せて納めます。
※2:個人事業者は平成27年分から、事業年度が1年の法人は平成26年4月1日以後に
開始する課税期間(平成27年3月決算分)から、直前の課税期間の消費税額が
48万円以下の事業者が事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を
提出した場合には、中間申告・納付することができます。
期限内に申告や納付をしなかったり、間違った申告をすると、
後で不足の税金を納めるだけでなく、
加算税や延滞税も納めなければならないことがあります。
届出
次のような場合、事業者は届出をする必要があります。
※:免税事業者が課税事業者となること、
又は課税事業者が簡易課税制度及び課税期間の特例を選択した場合、
原則として2年間は選択を取りやめることができません。
総額表示の義務付け
課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、
役務の提供などの取引を行うに際して、あらかじめその取引価格を表示する場合には、
消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を
含んだ価格を表示することが義務付けられています。
なお、総額表示義務の特例として、平成30年9月30日までは、
現に表示する価格が消費税相当額を含んだ税込価格であると
誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示することを要しません(※)。
※消費者の利便性に配慮する観点から、この特例の適用を受ける事業者は、
できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努めることとされています。
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