給与所得者と税 (1/4)
給与やボーナスに対する所得税及び復興特別所得税
給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、
勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、
その年最後に給与を支払う際に年末調整で精算します。
月々の源泉徴収
毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の額は、
「給与所得の源泉徴収税額表」により求めています。
年末調整
1年間の給与総額に対する所得税及び復興特別所得税の額と毎月の給与から
源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、
次のような理由により、必ずしも 一致しません。
@子の結婚や就職などにより年の中途で控除対象扶養親族の数が変わる場合があります。
A生命保険料控除や配偶者特別控除などは年末に一度に控除することとなっています。
このため、その年の最後の給与の支払を受けるときに、過不足額の精算が行われます。
これを「年末調整」といいます。
大部分の給与所得者は、
年末調整によって1年間の所得税及び復興特別所得税の納税が完了しますので、
確定申告の必要はありません。
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