退職金と税 (2/2)
退職所得控除額
※1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
※2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、
退職所得控除額は80万円になります。
※3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、
上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
平成28年分所得税の税額表〔求める税額=A×B−C〕
所得税及び復興特別所得税の額の計算
税額表で求めた所得税額(基準所得税額)と、基準所得税額に2.1%を掛けて計算した
復興特別所得税額を合計し、所得税及び復興特別所得税の額を求めます。
※:基準所得税額に、102.1%を掛ける方法でも所得税及び復興特別所得税の額を
求めることができます。
源泉徴収と確定申告
退職金の支払を受けるときまでに、
「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、
源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、
原則として確定申告をする必要はありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、
退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が
源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。
死亡により相続人などが受け取る退職金
被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、
相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、
所得税及び復興特別所得税の課税対象にはなりません。
相続人が取得した退職金のうち相続税の課税の対象となる金額は、
〔500万円×法定相続人の数〕を超えた部分です。
(「Q財産を相続したとき」参照)
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