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平成29年度版暮らしの税情報

 

 

国税庁が発行している暮らしの税情報・平成28年度版をご案内しています。

 

 

平成29年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。

平成29年度版暮らしの税情報記事一覧

コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)≫

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が導入されました。

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@所得税のしくみ

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

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A記帳や帳簿等保存・青色申告

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。青色申告制度とは日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

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B消費税のしくみ

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

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C給与所得者と税

給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、その年最後に給与を支払う際に年末調整で精算します。しかし、給与所得者でも、確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

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D家族と税

パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。

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E退職金と税

退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。

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F高齢者と税(年金と税)

65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が増額されます。年金収入は、通常、雑所得となります。

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G障害者と税

障害のある方は、障害者控除をはじめ、様々な特例を受けられます。納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。

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H医療費を支払ったとき

多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

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