所得税のしくみ (1/2)
所得税の算出のしくみ
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から
所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
平成25年から平成49年までの各年分については、
復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額
(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けて計算します。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、
源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。
復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付します。
復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額
(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けて計算します。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、
源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。
所得金額の計算
所得は、その性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や
必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています(下図 A 参照)。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
注:国外で支払われる預金等の利子や国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、
国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についてもこれらの所得に含まれます。
課税所得金額の計算
課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の
全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。
所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を
加味して税負担を調整するもので、次の種類があります(下図 B 参照)。
- 雑損控除(→「K災害等にあったとき」参照)
- 医療費控除(→「H医療費を支払ったとき」参照)
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除(→「I保険と税」参照)
- 地震保険料控除(→「I保険と税」参照)
- 寄附金控除(→「J寄附金を支出したとき」参照)
- 障害者控除(→「G障害者と税」参照)
- 寡婦控除・寡夫控除(27万円、特定の寡婦は35万円)
- 勤労学生控除(27万円)
- 配偶者控除(→「D家族と税」、「F高齢者と税(年金と税)」参照)
- 配偶者特別控除(→「D家族と税」参照)
- 扶養控除(→「D家族と税」、「F高齢者と税(年金と税)」、
「G障害者と税」参照)
- 基礎控除(38万円)
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