退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば原則として確定申告をする必要はありません。

退職金と税 (2/2)

退職金と税 (2/2)

 

退職所得控除額

 

退職所得控除額

 

※1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。

 

※2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、

 

退職所得控除額は80万円になります。

 

※3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、

 

上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。

 

 

平成28年分所得税の税額表〔求める税額=A×B−C〕

 

平成28年分所得税の税額表

 

 

源泉徴収と確定申告

 

退職金の支払を受けるときまでに、

 

「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、

 

源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、

 

原則として確定申告をする必要はありません。

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、

 

退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が

 

源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。

 

 

死亡により相続人などが受け取る退職金

 

被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、

 

相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、

 

所得税及び復興特別所得税の課税対象にはなりません。

 

相続人が取得した退職金のうち相続税の課税の対象となる金額は、

 

〔500万円×法定相続人の数〕を超えた部分です。
(「Q財産を相続したとき」参照)

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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