年金収入の所得計算、所得控除の増額
65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。
高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が増額されます。
高齢者本人が受けられる特例
年金収入は、通常、雑所得となります。
雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、
公的年金等を受け取った場合は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なります。
公的年金等
- 国民年金法、厚生年金保険法、
国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
- 恩給(一時恩給を除きます。)や
過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
など
公的年金等以外の年金
生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金など
高齢者を扶養している方が受けられる特例
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上
(平成29年分の所得税については、昭和23年1月1日以前に生まれた方)の場合は、
通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
- 配偶者控除:通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
- 扶養控除:通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
なお、納税者又はその配偶者が、納税者やその配偶者の父母や祖父母(老親等)と
同居しているときの控除は、
更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。
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