医療費を支払ったとき (4/4)
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
特定の医薬品を購入したときは、
確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、
一定の取組(※)を行っており、
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った
特定一般用医薬品等購入費があるときは、
次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
※一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる
健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。
●1月1日から12月31日までに実際に支払った
医薬品購入費に限って控除の対象となります。
●セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、
従来の医療費控除を受けることはできません。
(「医療費控除(従来の医療費控除)」参照)
セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法
控除を受けるための手続
セルフメディケーション税制に関する事項を記載した
確定申告書を提出する必要があります。
その際、医薬品購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付する必要があります。
注1:平成29年分の確定申告書を平成29年12月31日以前に提出する場合は、
医薬品購入費の領収書を確定申告書に添付するか、
確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
注2:平成31年分までの確定申告については、医薬品購入費の明細書の添付に代えて、
医薬品購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。
確定申告期限等から5年間は、
税務署長から医薬品購入費の領収書の提示又は提出を求められたとき、
この領収書を提示又は提出する必要があります。
また、セルフメディケーション税制の適用を受ける方が
その適用を受けようとする年分に
一定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付するか、
又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
一般用医薬品等(新医薬品に該当するもの及び
人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)のうち、
医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が
特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(いわゆるスイッチOTC薬)の購入の対価をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、
厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに
セルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

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