書面添付
書面添付制度をご存知ですか?
税理士法第33条の2に規定する書面添付制度に規定されている、
申告書に税理士が任意で添付する書類のことです。
任意で添付するといっても、適当に書いた紙一枚を添付するわけではなく、
決まった書式の書面を添付いたします。
この書面添付制度の最大のメリットは、
税務調査の際に意見を述べる機会を得られるということです。
申告書に添付する書面に、申告書、決算書から読み取れない事項、
調査の際に疑問が浮かぶであろう事項について記載します。
例えば、顕著な増減事項等は増減理由については数字上からは、
読み取れないことがあります。
そういった、わからないことに対して、記載添付することによって、
疑問点を解消する役割があります。
そして、税務調査の前に、意見聴取という機会が設けられ、
税理士が税務署に対して申告書、決算書について
意見を述べることができます。
その上で、税務署は調査に移行するか、調査省略するかを判断します。
当事務所では毎月巡回監査と書面添付制度を積極的に活用し、
顧問先の帳簿の信憑性、税務調査対策に努めています。
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