書面添付制度をご存知ですか

書面添付

書面添付

 

 

書面添付制度をご存知ですか?

 

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度に規定されている、

 

申告書に税理士が任意で添付する書類のことです。

 

任意で添付するといっても、適当に書いた紙一枚を添付するわけではなく、

 

決まった書式の書面を添付いたします。

 

この書面添付制度の最大のメリットは、

 

税務調査の際に意見を述べる機会を得られるということです。

 

申告書に添付する書面に、申告書、決算書から読み取れない事項、

 

調査の際に疑問が浮かぶであろう事項について記載します。

 

例えば、顕著な増減事項等は増減理由については数字上からは、

 

読み取れないことがあります。

 

そういった、わからないことに対して、記載添付することによって、

 

疑問点を解消する役割があります。

 

そして、税務調査の前に、意見聴取という機会が設けられ、

 

税理士が税務署に対して申告書、決算書について

 

意見を述べることができます。

 

その上で、税務署は調査に移行するか、調査省略するかを判断します。

 

当事務所では毎月巡回監査と書面添付制度を積極的に活用し、

 

顧問先の帳簿の信憑性、税務調査対策に努めています。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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