源泉所得税
お疲れ様です。職員Nです。
そろそろ7月10日納付期限の本年1月から6月分源泉所得税の
納付手続きが始まっています。
源泉所得税の納付とは、毎月の給与、報酬等の支払いの際に、
差っ引いた源泉所得税を税務署に納めることです。
基本的には当月徴収した分は翌月10日が納付期限ですが、
納期の特例という届出を出していれば、
年2回、7月10日と1月20日に半年分を納付になります。
この納期の特例は、中小企業者の事務作業を減らす意味もあり、
大変助かる面もある一方で、
6か月分の源泉所得税をまとめて納付することになるので、
納税額が多額になるという、デメリットもあります。
半年まとめてだと納付に不安がある方には、
毎月納付をお勧めしています。
毎月やる煩雑さもある一方で、慣れてしまえば大したことない作業量なのと、
ひと月分だと確実に納付出来るからです。
源泉所得税は預り金ですので、
給与所得者から会社が一時的に預かっている預り金、
自分のお金ではないので、
納付期限の遅れると、
不納付加算税という源泉所得税独自のペナルティが発生します。
お気を付け下さいませ。
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