源泉所得税の納付期限となりました

源泉所得税納付期限

源泉所得税納付期限

 

 

お疲れ様です。職員Nです。

 

本日いよいよ平成31年1月〜令和元年6月分の

 

源泉所得税の納付期限となりました。

 

まだ、申告納付まで完了していない源泉徴収義務者の方は、

 

早めに手続きすることをお勧め致します。

 

源泉所得税の未納に関しては、

 

原則的に1日でも遅れると不納付加算税が課されます。

 

重ねて、早めに手続きをすることをお勧めいたします。

 

さて、当事務所の関与先においては前日までに、

 

申告納付ともに手続きを完了しており、

 

口座引落しができなかった数社に関しては、

 

本日、徴収高計算書(源泉所得税納付書)で

 

納めていただくことになっています。

 

源泉所得税。

 

給与及び報酬支払い時に差っ引くので、

 

理論的には預かっているお金を税務署に納めるだけだから、

 

資金の負担はないはずなんですが、

 

やはり、日々の資金繰りに溶けてしまうものですよね。

 

特に、中小企業者の納期の特例は、

 

半年に1回納付でいいメリットがある反面、

 

6か月分の源泉所得税は重いですよね。

 

場合によっては、中小企業者でも毎月納付を検討してみてはいかがでしょう?

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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