源泉所得税納付期限
お疲れ様です。職員Nです。
本日いよいよ平成31年1月〜令和元年6月分の
源泉所得税の納付期限となりました。
まだ、申告納付まで完了していない源泉徴収義務者の方は、
早めに手続きすることをお勧め致します。
源泉所得税の未納に関しては、
原則的に1日でも遅れると不納付加算税が課されます。
重ねて、早めに手続きをすることをお勧めいたします。
さて、当事務所の関与先においては前日までに、
申告納付ともに手続きを完了しており、
口座引落しができなかった数社に関しては、
本日、徴収高計算書(源泉所得税納付書)で
納めていただくことになっています。
源泉所得税。
給与及び報酬支払い時に差っ引くので、
理論的には預かっているお金を税務署に納めるだけだから、
資金の負担はないはずなんですが、
やはり、日々の資金繰りに溶けてしまうものですよね。
特に、中小企業者の納期の特例は、
半年に1回納付でいいメリットがある反面、
6か月分の源泉所得税は重いですよね。
場合によっては、中小企業者でも毎月納付を検討してみてはいかがでしょう?
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