振替納税
本日4月20日は平成27年分の所得税及び復興特別所得税の振替納税日です。
引き落とし不能にならないよう振替納付日の前日までに
預貯金残高の確認をお願いします。
と言われても、もう当日じゃない。 ヾ(- -;)
落ちなかったらどうなるの…?
どうなるの…?
お答えします。
期限内に納付できなかった場合や、
振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、
法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。
この場合、金融機関又は所轄の税務署の納税窓口で
本税と延滞税を併せて納付していただくことになります。
延滞税が追加です…。
いくらですか?
・納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.8%の割合
・納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年9.1%の割合
詳しくはこちら
ちなみに平成27年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の振替納税日は
4月25日(月)です。
お忘れずに…
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