千代田区神田の税理士です。税務・会計・帳簿の事なら当事務所へ!

振替納税

振替納税



本日4月20日は平成27年分の所得税及び復興特別所得税の振替納税日です。



引き落とし不能にならないよう振替納付日の前日までに



預貯金残高の確認をお願いします。



と言われても、もう当日じゃない。 ヾ(- -;)



落ちなかったらどうなるの…?



どうなるの…?



お答えします。



期限内に納付できなかった場合や、



振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、



法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。



この場合、金融機関又は所轄の税務署の納税窓口で



本税と延滞税を併せて納付していただくことになります。



延滞税が追加です…。



いくらですか?



・納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.8%の割合



・納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年9.1%の割合



詳しくはこちら



ちなみに平成27年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の振替納税日は



4月25日(月)です。



お忘れずに…



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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