ジュニアNISA
ジュニアNISAが始まりました。
平成26年から始まったNISA
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)
は20歳以上の居住者等が対象だったところ、
この度、未成年(0〜19歳)を対象とするジュニアNISA
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)
の運用が平成28年4月1日から開始されました。
従来のNISAと異なる点を申し上げます。
@ 非課税投資額がNISA120万円に対しジュニアNISAは80万円
上記は年額で、非課税投資総額は、×5年のNISA600万円
ジュニアNISA400万円になります。
A NISAでは払い出し制限がないのに対して、ジュニアNISAでは
3月31日において18歳である年の12月31日までは
払い出し制限があります。(教育資金としての利用が主目的のため)
B 運用の管理はNISAが本人なのに対し、ジュニアNISAでは
本人に代わって親権者等が代理します。
C 金融機関を変更したい場合、NISAが1年単位でなら可能なのに対し、
ジュニアNISAでは不可です。
110万円以内ということで、贈与税の基礎控除内になりますので、
贈与税はゼロであり、相続対策等いろいろ使い道があると思います。
ご検討下さい。
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