調査省略
税理士法第33条の2に規定されている「書面添付」というものがあります。
条文をそのまま載せると少し小難しいので
「書面添付」とはどのような制度かということを簡単に説明すると、
税理士が税務申告書を提出する際に、
税務署に対して、この税務申告書をこのように適正に作成している
ということを書面にして、適正な申告をしています
ということを宣言することです。
「書面添付」があった場合、
税務署は、いきなり税務調査に入る前に
まず、税理士から意見を聴取します。
それによって、調査を省略するか、調査に移行するかを判断します
で、今回、私の顧問先企業について税務署から連絡があり、
意見聴取に行ってきました。
先方もプロなら、決算書を見れば大体のところはわかっています。
(良くも悪くも… (-。-;) )
そして少し話せば、どういう風に仕事を進めているのかも
わかるものです。
というわけで、その決算書からは読み取れない部分、
仕事のすすめ方を申し上げてきました。
@ 必ず先方の会社に伺って帳簿をみていること
→ 行くと、帳面だけではわからない様々な「気づき」があること
A 資産・負債を実査することにより、損益計算書を確かなものにしていること
→ 原始記録を必ず確認していること
B 毎月、翌月までに前月の試算表を作成することを何年も続けていること
これらを熱く語らせていただいた結果…
「調査省略」!!
ありがとうございます。
この感激があれば、東京のみならず千葉でも神奈川でも全然近いです。
この感激を胸に一層頑張らせていただきます。 (^−^)
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