千代田区神田の税理士です。税務・会計・帳簿の事なら当事務所へ!

調査省略

調査省略

書面添付



税理士法第33条の2に規定されている「書面添付」というものがあります。


条文をそのまま載せると少し小難しいので

「書面添付」とはどのような制度かということを簡単に説明すると、


税理士が税務申告書を提出する際に、

税務署に対して、この税務申告書をこのように適正に作成している

ということを書面にして、適正な申告をしています

ということを宣言することです。


「書面添付」があった場合、

税務署は、いきなり税務調査に入る前に

まず、税理士から意見を聴取します。


それによって、調査を省略するか、調査に移行するかを判断します


で、今回、私の顧問先企業について税務署から連絡があり、

意見聴取に行ってきました。


先方もプロなら、決算書を見れば大体のところはわかっています。

(良くも悪くも…  (-。-;) )

そして少し話せば、どういう風に仕事を進めているのかも

わかるものです。


というわけで、その決算書からは読み取れない部分、

仕事のすすめ方を申し上げてきました。


@ 必ず先方の会社に伺って帳簿をみていること

  → 行くと、帳面だけではわからない様々な「気づき」があること

A 資産・負債を実査することにより、損益計算書を確かなものにしていること

  → 原始記録を必ず確認していること

B 毎月、翌月までに前月の試算表を作成することを何年も続けていること


これらを熱く語らせていただいた結果…


意見聴取結果


「調査省略」!!

ありがとうございます。

この感激があれば、東京のみならず千葉でも神奈川でも全然近いです。

この感激を胸に一層頑張らせていただきます。 (^−^)



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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