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株主リスト添付

株主リスト添付

法務省



明日、平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請に当たっては,

添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります。


株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 

 1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

 2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※

※ 登記事項につき,株主総会決議を省略する場合にも,株主リストの添付が必要です。


書式例やリストの要否・内容についてはこちら



なお、一定の条件を満たす場合には、

法人税申告書の「同族会社等の判定に関する明細書」(別表二のこと)の写しを

添付して作成することも可能となっています。

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