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健康増進施設認定制度

健康増進施設認定制度

厚生労働省



温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため

温泉療養を行った場合及び指定運動療法施設で

医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、

施設利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。


その認定施設一覧です。

☆ 運動型健康増進施設

  健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設です。

 ・主な設備 トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部

  認定施設一覧

  ※詳しい情報は財団法人日本健康スポーツ連盟のホームページをご覧ください。

  財団法人日本健康スポーツ連盟ホームページ


☆ 温泉利用型健康増進施設

  健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設

 ・主な設備 運動施設・温泉利用施設(例示:全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等)

  認定施設一覧

  ※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のホームページをご覧ください。

   財団法人日本健康開発財団ホームページ


☆ 温泉利用プログラム型健康増進施設

 温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、

  安全かつ適切に行うことのできる施設

・主な設備 温泉利用施設(刺激の強い浴槽・弱い浴槽)

  認定施設一覧

  ※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のホームページをご覧ください。

   財団法人日本健康開発財団ホームページ


是非参考にしてください。



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