相続税申告書被相続人マイナンバー不要
国税庁はこの度、相続税申告書の様式を改訂し、
平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、
被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載を不要とすることを発表しました。
これは納税者等から、
「故人から相続開始後に個人番号(マイナンバー)の提供を受けることはできないため、
相続税申告書に被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載することが困難である。」 や
「相続開始前において、相続税の申告のために、
あらかじめ個人番号(マイナンバー)の提供を受けておくことは、
親族間であっても抵抗がある。」 という意見に応えたものです。
なお、既に税務署に提出している相続税申告書に記載された
被相続人の個人番号(マイナンバー)については、
税務署においてマスキングすることとしています。
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