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相続税申告書被相続人マイナンバー不要

相続税申告書被相続人マイナンバー不要

国税庁



国税庁はこの度、相続税申告書の様式を改訂し、

平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、

被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載を不要とすることを発表しました。


これは納税者等から、

「故人から相続開始後に個人番号(マイナンバー)の提供を受けることはできないため、

相続税申告書に被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載することが困難である。」  や

「相続開始前において、相続税の申告のために、

あらかじめ個人番号(マイナンバー)の提供を受けておくことは、

親族間であっても抵抗がある。」  という意見に応えたものです。


なお、既に税務署に提出している相続税申告書に記載された

被相続人の個人番号(マイナンバー)については、

税務署においてマスキングすることとしています。


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