マイナンバー記載不要
平成29年分以後の扶養控除等申告書等へのマイナンバーの
記載不要の制度の特例が創設されました。
これは平成28年度税制改正により、給与等、公的年金等、又は退職手当等の支払を
受ける方が、その支払者に対して次の申告書の提出をする場合に、その支払者が、
これらの申告書に記載すべき提出者本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の
マイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、
これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係る
マイナンバーの記載を要しない」こととされた制度です。
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
1 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
3 退職所得の受給者の扶養親族等申告書
4 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注)上記1〜4の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された
帳簿に限ります。
ご注意ください
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