19日 休眠会社整理
全国の法務局では、今年も休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。
「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」とは
休眠会社又は休眠一般法人について、
法務大臣による公告及び登記所からの通知がされて、
2か月以内に役員変更等の登記又は
事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、
みなし解散の登記がされることです。
「休眠会社・休眠一般法人」とは
休眠会社 → 最後の登記から12年
休眠一般法人 → 最後の登記から5年 を経過しているものです。
平成28年10月13日(木)の時点で該当する会社等は
平成28年12月13日(火)までに役員変更等の登記の申請
又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、
解散したものとみなされて登記官が職権で解散の登記をします。
ご注意を。
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えっ、13日って先週だって。
もっと早く言いなさいって。
すいません…
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