登記事項証明書の添付省略
この度、平成29年4月1日から法人設立届出書を提出する場合、
登記事項証明書の添付が不要となりました。
書いてないけど、定款はどうなの?
書いてないってことは、引き続き添付ですね。
どちらかと言うと、謄本より定款のほうが枚数が多いので
コピー取ったり手間ですね。
考えてみると、設立時謄本は定款の内容と変わらないから
添付省略なんだろうな。
そして決算月など謄本に載っていないことも定款には書いてあるから
定款省略とはいかないんでしょうね。
まぁ、それはしょうがないですね。
そこまでしてしまうと何でもお手盛りになりますからね。
とにかく手続が簡素化されることは、とっても賛成です。
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