各市区町村からの特別徴収税額決定通知書が届く季節です。

特別徴収税額決定通知書

特別徴収税額決定通知書



5月も残りわずかとなりました。

各市区町村からの特別徴収税額決定通知書が届く季節です。

今月も各顧問先企業を回りましたが、

私が関与する市区町村は全て届いていました。

今回、今までと違うところは

マイナンバー(個人番号)が記載されるという点。

給与支払報告書を提出したときにマイナンバーを

記載していなくても載ってくるそうです。


ですので、マイナンバーが記載された書類の取扱いには

個人情報保護法等の観点からかなり慎重に取り扱う必要があります。


そういうことで私、各顧問先企業にアナウンスをしていかなければ

ならないということで、企業に届いた特別徴収税額決定通知書を

全て目を通しました。


結構、やり方はバラバラですね。

総務省からのお達しで全て載せてくるものと考えていましたが

違いましたね。

・ある自治体は全て記載。

・ある自治体は下4ケタのみであとは※※※※。

・ある自治体は記載せず。

市区町村側も取り扱いに戸惑っているのでしょうか?

いずれにせよ漏えい防止については十分すぎるほど

注意すべきだと考えています。

皆さまもご注意を!



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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