配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により、
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。
その中で特に気になったのは「源泉控除対象配偶者」という言葉です。
給与所得者の合計所得金額が900万円以下でかつ
配偶者の合計所得金額が85万円以下の人は
源泉控除対象配偶者として
源泉徴収税額の計算にあたって
扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
控除額も38万円ですし
このあたりが変わった点として認識しておかなければ
と思ったところでした。
本年はまだ関係がないとはいえ
必ず来年はやってきますので
頭の片隅にすでにいれておくことは
決してムダではないと思います。
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