配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

国税庁

 

 

平成29年度税制改正により、

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

 

この改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

 

その中で特に気になったのは「源泉控除対象配偶者」という言葉です。

 

用語の定義

 

給与所得者の合計所得金額が900万円以下でかつ

 

配偶者の合計所得金額が85万円以下の人は

 

源泉控除対象配偶者として

 

源泉徴収税額の計算にあたって

 

扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

 

控除額も38万円ですし

 

このあたりが変わった点として認識しておかなければ

 

と思ったところでした。

 

記載要否

 

 

 

本年はまだ関係がないとはいえ

 

必ず来年はやってきますので

 

頭の片隅にすでにいれておくことは

 

決してムダではないと思います。

 

詳しくはこちら

 

 

 

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