ビットコインの使用による利益は雑所得

ビットコイン → 雑所得

ビットコイン → 雑所得

国税庁

 

 

ビットコイン(仮想通貨)の使用による利益は

 

所得税の課税対象になり

 

原則として雑所得に区分されることが

 

このたび国税庁HPのタックスアンサーで公表されました。

 

 

今までビットコインについては、明確な区分がなく

 

税務署によっては異なる判断があったこともありましたが

 

これによって、はっきりした形になりました。

 

 

「雑所得」であることには、何の異存もありませんが

 

総合所得になるということを

 

はっきりと頭にいれておかなければいけないということです。

 

 

つまり株式などの申告分離課税とならないため

 

雑所得として累進課税が適用され

 

大変儲かった年は、最大45%の所得税率が

 

かかるということもありえるということです。

 

 

いろいろ考えさせられる点はありますね。

 

国税庁タックスアンサーはこちら

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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