ビットコイン → 雑所得
ビットコイン(仮想通貨)の使用による利益は
所得税の課税対象になり
原則として雑所得に区分されることが
このたび国税庁HPのタックスアンサーで公表されました。
今までビットコインについては、明確な区分がなく
税務署によっては異なる判断があったこともありましたが
これによって、はっきりした形になりました。
「雑所得」であることには、何の異存もありませんが
総合所得になるということを
はっきりと頭にいれておかなければいけないということです。
つまり株式などの申告分離課税とならないため
雑所得として累進課税が適用され
大変儲かった年は、最大45%の所得税率が
かかるということもありえるということです。
いろいろ考えさせられる点はありますね。
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