確定申告期限の柔軟な取扱いについて
この度、国税庁の発表で4月17日以降も申告を受け付ける発表がありました。
今まででも受け付けること自体はいつでも受け付けていたわけで、
ただそれは単なる「期限後申告」という扱いだったわけで、
今回大きく違うのが、
申告書の作成または来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、
申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
という点ですね。
このタイトルの「柔軟な」という字に国税側の苦悩を個人的に感じました。
いつまでいいのかについては書いていないからです。
そりゃそうですね。
いつ収束するか誰もわからないですよね。
「柔軟」に対処していくしかありませんね。
あと、4月17日以降の申告相談は先着順ではなく事前予約制になったことも発表になりました。
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