た雇用調整助成金の特例措置の追加実施

雇用調整助成金追加実施

雇用調整助成金追加実施

 

 

既に出ていた雇用調整助成金の特例措置の追加実施及び申請書類の大幅な簡素化が発表になりました。

 

厚生労働省HPから抜粋した主な内容は以下の通りです。

 

1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施

 

 (1)緊急対応期間(R2.4.1〜6.30)の休業等の上乗せ特例

 

  〇休業又は教育訓練を実施した場合の助成率の大幅引き上げ

 

   中小企業については2/3から4/5へ、大企業について1/2から2/3へ引き上げ。

 

   さらに、事業主が解雇等を行わず雇用を維持した場合、当該助成率を中小企業については

 

   4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げ。

 

  〇教育訓練の加算額の大幅引き上げ

 

    教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額

 

    (対象被保険者1人1日当たり)を中小企業については1,200円から2,400円へ

 

    大企業については1,200円から1,800円に引き上げ。

 

  〇教育訓練の範囲の大幅に拡大

 

    自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど

 

    教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、

 

    教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても可。

 

  〇生産指標の要件の緩和

 

   生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と

 

   対前年同月比で10%の減少要件を5%に減少。

 

  〇支給限度日数にかかわらず活用

 

   1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用。

 

  〇雇用保険の被保険者出ない労働者も対象

 

   雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象。

 

   週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)も対象。

 

2.申請書類の大幅な簡素化

 

  ・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)

 

  ・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)

 

  ・添付書類の削減

 

  また、出勤簿や給与台帳でなくても手書きのシフト表や給与明細のコピー等でも良いとするなど

 

   事業所にある既存の書類を活用して添付書類の提出ができます。

 

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