源泉徴収票
本人に交付する源泉徴収票に個人番号の記載がなくなりました。
改正前は給与所得者本人に交付する源泉徴収票等は、
本人等の個人番号を記載して交付しなければなりませんでした。
ですが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(番号法)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要ですので、御注意ください。
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