千代田区神田の税理士です。税務・会計・帳簿の事なら当事務所へ!

ビール税額改正 見送り!

ビール税額改正 見送り! (´∀`)ノ

ビール









おめでとうございます ! ありがとうございます!



ビール類の税額の一本化が見送られることになりました。



私はおめでとうと言いましたが、人によっては舌打ちしているかもしれません。



というのは、ビール類と一口に言いましても、


それはビール・発泡酒・第三のビールを総称して表現しています。



現在、350mlあたりの酒税額は、



ビールが77円、発泡酒が46.98円、第三のビールが28円です。



これは製法や原材料の違いなどによるものです。



一般消費者にとっては分かりづらいこともあり、



かつ税額が低い第3のビールが結構売れているので



国から見ると税収が落ち込んでいるという側面もあります。



…という経緯がありまして、平成27年度税制改正大綱には、



将来的にビール類の税額を一本化する方針が記載されました。



そして、平成28年度税制改正で税額を一律55円程度とする方向で検討していました。



発泡酒が上がる… 第三のビールが上がる…



どうすんだよ〜  ヽ(`Д´)ノ








           しかし








見送られました…  \(≧▽≦)/



一説によると、消費税10%になった時の軽減税率をやりやすくするためとか、



来年春の参議院選挙のためとか…



ただ、先送りということで、平成29年度税制改正には盛り込まれる見通しです。



もうしばらく、低い税額の発泡酒や第三のビールを堪能します。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容



ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ