ふるさと納税
- 特例控除額の上限を引き上げ、ふるさと納税枠が約2倍になりました
- 手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、
確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ただし、特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、
ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する
申請書を提出する必要があります。
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である
「ふるさと納税枠」が平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されました。
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