スイッチOTC薬(続)
前回の続き…
で、それが税金とどのように関係が?
簡単に言ってしまうと、
個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
自己や家族のための、「一定のスイッチ0TC医薬品」を購入した場合、
その年中に支払った金額の合計額が1万2千円を超えたら、
その超える部分の金額(上限8万8千円)を、
その年分の総所得金額等から控除する。(住民税も同様)
と、いうもの。
もともと医療費控除は、原則、年間10万円を超えないと
適用を受けることができないというところで
入院や歯の自由診療などがないかぎり、
なかなか使えなかった部分はありましたが、
今回の制度では1万2千円となっています
ただし、この制度は現行の医療費控除との選択制です。
さらに、まだ国会を通過していないので、確定ではありません。
(たぶん決まるとは思いますが…)
お問い合わせフォーム