減価償却方法が変わる!?
平成28年度税制改正で減価償却の償却方法が変わります。
対象となる資産は、平成28年4月1日以後に取得する建物と一体的に整備される
『建物付属設備』や建物同様に長期安定的に使用される『構築物』などです。
どのように変わったかというと、上記『建物付属設備』や『構築物』(一部除く)
については、今まで『定額法』又は『定率法』を選択することとしていましたが、
これが『定額法』のみの適用となります。(所得税も同様)
これで4月以後の新規取得は『定額法』のみになるとはいえ、既存資産については、
これまで通り取得年月日によって、『旧定額法』、『定額法』、『旧定率法』、
『200%定率法』、『250%定率法』が混在しており、なかなか複雑です。
間違えないようにしなくては… (^o^)/
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