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減価償却方法が変わる!?

減価償却方法が変わる!?



平成28年度税制改正で減価償却の償却方法が変わります。



対象となる資産は、平成28年4月1日以後に取得する建物と一体的に整備される



『建物付属設備』や建物同様に長期安定的に使用される『構築物』などです。



どのように変わったかというと、上記『建物付属設備』や『構築物』(一部除く)



については、今まで『定額法』又は『定率法』を選択することとしていましたが、



これが『定額法』のみの適用となります。(所得税も同様)



これで4月以後の新規取得は『定額法』のみになるとはいえ、既存資産については、



これまで通り取得年月日によって、『旧定額法』、『定額法』、『旧定率法』、



『200%定率法』、『250%定率法』が混在しており、なかなか複雑です。 



間違えないようにしなくては… (^o^)/



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