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令和6年9月号

事務所通信9月号

 

 

?経営:「取引先別管理」で経営の「解像度」を上げよう!

 

決算書や試算表を見ていて、「表示されている勘定科目の中身をもっと細かく、

 

リアルタイムで確認したい」と思ったことはありませんか。

 

インボイス制度の導入によって、正確な会計処理を行う上で必要不可欠となったのが、

 

自計化システムの導入と、取引先およびそのインボイス番号の管理です。

 

同制度導入を機に定着した取引先別管理を、会計処理だけでなく経営分析にも活かしてみましょう。

 

主要勘定科目等(売掛金、買掛金、売上高、売上原価、経費科目等)について取引先別管理を行うと、

 

自社の取引状況や債権・債務の取引先別の残高確認が容易にでき、

 

経営課題や売上・利益アップのヒントをいち早く見つけられるようになります。

 

また、売掛金と売上高の取引先別管理に加えて、

 

FXクラウドシリーズの「得意先順位月報」を活用すると、

 

取引先別の詳細な分析ができるようになります。

 

 

税務:こんなときどうする? 災害時の税務上の取扱い

 

夏から秋にかけては台風シーズン。

 

風水害や地震等により法人の資産が被害を受けたときの損害額や復旧費用、

 

被災した従業員や取引先を支援したときの支出等の多くは、

 

当期の費用や損失として損金とすることができます。

 

災害時によくあるケースを確認してみましょう。

 

〇ケース1:被災した自社の従業員等へ災害見舞金品を支給した

 

〇ケース2:取引先等へ災害見舞金等を贈った

 

〇ケース3:被災地に自社製品等を贈った

 

〇ケース4:取引先等へ事業用資産を供与した

 

〇ケース5:取引先の売掛金等を免除した

 

ただし、被災した取引先等への支援であっても、

 

場合によっては寄附金や交際費等に該当するものもあります。

 

災害時の税務上の取扱いについて判断に迷われた際は、当事務所までご相談ください。

 

 

法務:発注事業者のための 11月1日施行「フリーランス法」のポイント

 

発注事業者(業務を委託する事業者)とフリーランス事業者(業務を受託する事業者)との

 

取引の適正化等を目的とした「フリーランス法」が11月1日に施行されます。

 

この法律は、原則として事業者間(BtoB)における委託取引が対象で、

 

フリーランス事業者に対して、発注事業者が果たすべき最大「7つの義務項目」を定めています。

 

具体的な義務項目は次のとおりです。

 

@書面等による取引条件の明示

 

A報酬支払期日の設定・期日内の支払

 

B禁止行為

 

C募集情報の的確表示

 

D育児介護等と業務の両立に対する配慮

 

Eハラスメント対策に係る体制整備

 

F中途解除等の事前予告・理由開示

 

発注事業者が満たす要件によって、遵守すべき義務項目は異なります。

 

また、もしも義務項目に違反した場合には、罰則が科されることとなっています。

 

施行日までに、必要に応じて業務フローや委託内容等を見直し、スムーズな取引に向けて準備を進めておきましょう。

 

 

 

以上の記事について詳細を知りたい方はお気軽にお問い合わせください!

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