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11月号

事務所通信11月号



中小会計要領は共通のモノサシ


金融機関は、融資先から提出された決算書が、どのような会計ルールに基づいて

作成されたものかが不明だと、客観的な評価ができません。

また、法人税申告のための決算書は、税法基準で作成されているため、

その会社の真の実力や隠れたリスクが表示されない事もあります。

金融機関は、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」という

共通のモノサシによって、融資先の実態を正しく、客観的に評価しようとしています。

ただ、中小会計要領は、例えば、貸倒れ、減価償却費、引当金などにおいて

税法基準とは異なる会計処理を行うことで、

税法基準による決算よりも利益が減少することや、赤字になることもありますが、

中小会計要領に準拠して作成された決算書は、信頼性の高いものになります。


株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要   〜平成28年10月から〜



商業登記規則が改正され、次のような役員の変更登記申請等を行う際には

「株主リスト」の添付が必要になりました。

  1. 取締役の選任、解任など株主総会の決議が必要な事項を登記する場合

  2. 組織変更など株主全員の同意が必要な事項を登記する場合

「株主リスト」には、「議決権数上位10名の株主」

「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ないほうの株主について、

住所・氏名、株式数等の記載が必要になります。一定の要件を満たせば、

法人税確定申告書「同族会社の判定に関する明細書」(別表二)を利用して

「株主リスト」を作成することができます(別表二の添付が必要)。


パート収入と税金・社会保険〜103万円の壁と130万円の壁〜


年末が近づくと、パートで働く主婦は、自分の年収と夫の扶養家族の範囲が気になります

(年収とは、給与の手取額ではなく、源泉徴収や所得控除などを行う前の金額のこと)。

年収103万円以下なら夫は配偶者控除を受けられる(妻本人に所得税は課税されない)

年収103万円以下でも住民税が課税される場合がある

年収141万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けられる

年収130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族から外れる

従業員501人以上の企業に勤務するパート社員には、106万円の壁もある

※本誌では、パート収入と所得税、住民税、社会保険の

 扶養家族の関係の一覧図を掲載しています。


平成28年分法定調書提出のために支払先のマイナンバーを 取得しましょう



平成29年1月末が提出期限となる「平成28年支払分に係る法定調書」には、

支払先のマインナンバーの記載が必要です。

ほとんどの企業は、従業員のマイナンバーについてはすでに取得しているようですが、

外部の支払先のマイナンバーはまだ取得していないところが多いと思います。

外部の場合、取得には、時間と手間がかかります。

取得が必要な支払先を確認し、早めに準備して、

郵送やEメールによる方法などによって、取得漏れのないようにしましょう。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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