事務所通信12月号
決算の基本の「き」を学ぶ 〜損益計算書作成の4つの原則〜
会社が自社の現状を知るためには会計が必要です。
そして決算を行う(決算書を作成する)ことで、数値を自社で利用したり、
金融機関など外部へ公開したり、税務申告に役立てます。
決算書は正しいルールに従った会計処理に基づいて作成されることで、
正しい経営判断ができ、金融機関等から信頼性のある決算書として評価されます。
損益計算書は、会社の1年間の儲けを表すもので、
その作成にあたっては4つの大きな原則があります。
発生主義の原則
収益と費用は、現金の収支に関係なく、発生した事実に基づいて処理します。
総額主義の原則
費用と収益は、それぞれ総額で記載します。
費用収益対応の原則
費用と収益は、その発生源泉に分類して、
相互に関連のある費用と収益を対応させて表示します。
実現主義の原則
収益は、販売の事実があり、対価として現金や売掛金などの
貨幣資産を受領した事実があったときに認識します。
これらの原則に基づいて損益計算書が作成されることで、
勘定科目ごとに集計された収益と費用を表示し、
その差額である利益をいくら獲得したかを確認できるのです。
扶養控除等申告書に漏れやミスがないか、ここをチェック!!
年末調整事務において、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を
提出してもらいますが、記載内容の漏れや間違いがよくある箇所があります。
経理担当者は次の点をよく確認しましょう。
- マイナンバーが漏れなく記載されているか。
- 扶養親族の記載漏れ、間違いはないか。
- 同居老親等の記載漏れ、間違いはないか。
- 「所得の見積額」欄には、収入金額ではなく「所得」金額が記載されているか。
- 障害者控除・寡婦(夫)控除などを受ける場合、記載事項が記載されているか。
※平成28年分の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載して
提出してもらっている場合、平成29年分の扶養控除等(異動)申告書で、
改めてマイナンバーの記載を要するか否かについて確認しておきましょう。
印紙税の基礎知識 〜貼り忘れ等に注意〜
飲食業、宿泊業や建設業のように、領収書や契約書など
収入印紙を貼らなければならない文書が多い業種では、
税務調査の際、印紙の貼付の誤りや漏れ等を指摘されることがよくあります。
注意@ 印紙を貼らなければならない文書を課税文書といい、
「印紙税額表」に掲げられています。
(例:不動産譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書、領収書など)
注意A 契約書、領収書など文書のタイトル(名称・呼称)ではなく、
その文書の内容によって判断します。
注意B 印紙に消印(割印)等がなければ、印紙税を納付したことにはなりません。
注意C 貼り忘れ等には、過怠税が徴収されます(最高で3倍のペナルティー)。
貼付の漏れや金額の誤りなどで、余分な税金を徴収されないよう気をつけましょう。
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