平成29年のパート収入と税金・社会保険の扶養の範囲

11月号

事務所通信11月号

 

 

平成29年のパート収入と税金・社会保険の扶養の範囲

 

平成29年のパートの収入と税金と配偶者控除等については、

 

 

来年(平成30年)からの配偶者控除等の改正と混同しないように注意しましょう

 

 

(今年は従来通りです)。

 

 

妻の収入が103万円以下であれば、妻に所得税は課税されず、

 

 

夫は配偶者控除(38万円)を受けることができます。

 

 

妻の収入が103万円を超えても、

 

 

夫は配偶者特別控除(3万円〜38万円)を受けられる場合があります。

 

 

本誌では、配偶者控除等と社会保険の扶養の範囲を一覧化しています。

 

 

 

事業承継は社長の仕事

 

今後5年で、経営者の30万人以上が70歳以上になるとされ、

 

 

多くの企業が事業承継のタイミングを迎えます。

 

 

中小企業庁においても、今後5年をめどに事業承継を集中的に支援するとしています。

 

 

事業承継は、重要な経営課題ですが、

 

 

明確な期限もなく、差し迫った理由がないと、なかなか進まないといわれています。

 

 

しかし、事業承継には5〜10年という長い準備が必要です。

 

 

後継者が決まっていれば「育成」、

 

 

後継者不在であれば「第三者への譲渡」などを検討しなければなりません。

 

 

 

本格化まであと半年! パート・契約社員の「無期雇用への転換」とは?

 

有期雇用契約のパート・契約社員の雇用期間が5年を経過すると、

 

 

労働者から無期雇用への転換の申し出ができる「無期雇用への転換ルール」が、

 

 

施行から5年を経過する来年4月から本格化します。

 

 

経営者に正しく理解してほしい点は、「無期雇用への転換は、

 

 

正社員にすることではない」「単に有期から無期雇用に転換するのみであれば、

 

 

賃金などの労働条件を変更する必要はない」「無期雇用の場合、

 

 

解雇については正社員と同様の扱いになる」ことです。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容


 

 

ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ