自社の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」って何?

8月号

事務所通信8月号

 

 

自社の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」って何?

 

 

金融庁は、金融機関に対して、「ローカルベンチマーク」(ロカベン)によって、

 

 

融資先の経営者と対話しながら、

 

 

経営改善や生産性向上を積極的に支援することを求めています。

 

 

ロカベンとは、経済産業省が策定した企業の経営診断ツールで、売上増加率、

 

 

営業利益率、労働生産性などの財務情報と、ビジョン、製品・サービスの内容、

 

 

技術力・販売力などの非財務情報をもとに、

 

 

経営者と金融機関や税理士などの認定支援機関等が対話しながら、

 

 

将来の可能性を評価し、今後の方向性を導き出すものです。

 

 

ロカベンを利用することで、経営者と金融機関等が同じ目線で、

 

 

経営改善を進めることが期待されています。

 

 

また、ロカベン帳表は、TKCローカルベンチマーク・クラウド」から作成可能です。

 

 

 

ITを活用した「新サービスの開発」にも税額控除を適用!

 

 

製品の製造や技術の改良・発明等にかかった試験研究費の一定額を

 

 

法人税額から控除できる研究開発税制は、これまで製造業を中心とした制度でした。

 

 

平成29年4月から、IoT(モノのインターネット)やAI、ビッグデータ等を活用した

 

 

「新たなサ−ビスの開発」にも適用対象が広がり、

 

 

ITや情報サービス系の企業でも税制の優遇を受けやすくなりました。

 

 

また、中小企業の研究開発投資意欲を高めるインセンティブとして、

 

 

試験研究費の増加率が5%を超える場合には、

 

 

最大で17%まで控除割合が上乗せされました(2年間の時限措置)。

 

 

 

残業時間と残業代の計算方法を正しく理解しよう!

 

 

残業時間と残業代については、誤解が多いようです。

 

 

法定労働時間「1週間につき40時間、1日につき8時間まで」を超えると残業になり、

 

 

時給単価に25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 

 

夜22時から翌朝5時までの時間帯の残業については、50%以上の割増賃金になります。

 

 

法定労働時間内であっても、

 

 

会社が決めた所定労働時間(例:1日7時間就業など)を超えると残業になり、

 

 

残業代を支払う必要があります。

 

 

ただし、法定労働時間内の残業については、賃金の割増は不要です。

 

 

なお、残業代の時給単価の計算には、

 

 

家族手当や通勤手当、住宅手当などを含める必要はありません。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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