特例事業承継税制(特例税制)が大変利用しやすくなりました

7月号

事務所通信7月号

 

 

特例事業承継税制を活用しよう

 

要件等が大幅に緩和され、

 

特例事業承継税制(特例税制)が大変利用しやすくなりました。

 

特に、対象株式数の上限が撤廃され、猶予対象の評価割合が贈与、相続ともに

 

100%となったことで、後継者の税負担がゼロになりました。

 

また、雇用確保要件も実質的に撤廃され、要件を満たさなくなっても、

 

認定経営革新等支援機関の意見等があれば猶予が継続されます。

 

この特例税制の適用を受けるには、平成35年3月末までに、

 

認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて「特例承継計画」を作成し、

 

都道府県に提出する必要があります。

 

 

 

知らなかったではすまない“保証”の注意点

 

中小企業経営者は、融資その他の取引において、

 

保証(連帯保証)を行っている例が少なくありません。

 

経営者の保証(保証債務)は、

 

経営者の死亡によって残された家族(相続人)に承継されます。

 

生前に、家族に知らせないまま保証人になっていたことから、

 

突然、家族に多額の債務の弁済が求められ、

 

財産を失ってしまう例が少なからずあります。

 

他社や知人・友人の債務を保証している事実があるなら、

 

家族がその事実を確認できるようにしておきましょう。

 

また、2020年4月施行の改正民法では、

 

安易に知人の保証人になることがないよう公正証書の作成が義務付けられるなど、

 

保証人保護の規定が設けれています。

 

 

 

日々の記帳と発生主義の徹底

 

経営者が、業績をいち早くつかみ、正しい経営判断をするためには、

 

月次決算が不可欠ですが、

 

日々の取引の会計帳簿への記入や仕訳データを入力する目的は、

 

まず、毎日のお金や取引の流れを、もれなく、ありのままに記録することにあります。

 

そして、複式簿記のルールに則って、

 

正しく計算された月次決算資料や決算書は、的確な経営判断の基礎になります。

 

月次決算の基本は、日々の正しい記帳(記録と計算)と、

 

現金管理、証憑書類の整理保存、発生主義による会計処理にあります。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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