経営理念は、創業者や経営者の考え方を明文化したもので

令和2年1月号

事務所通信1月号

 

 

経営理念で会社の未来を変える!

 

経営理念は、創業者や経営者の考え方を明文化したもので、企業活動において守るべきポリシーです。

 

そんな経営理念を変えることや、新たに作ることで、会社を大きく発展させることもあります。

 

事例1では、創業120年の白アリ防除会社が発想を転換し、

 

自らの事業を「住環境を育む会社」として経営理念を変えることで、

 

メンテナンス、リフォーム、耐震補強など幅広く事業展開した例を紹介しています。

 

事例2では、地元住民のいわれのない反対運動で窮地に陥った産廃業者が、

 

「脱・産廃」を掲げ、新たに経営理念を作成し、資源再生会社となって、

 

今や再資源化率98%を達成するリサイクル事業者へと変貌し、

 

里山を育てるまでになった例を紹介しています。

 

 

小さな会社の「必勝の経営術」G 軽装備の経営と社長の実力が決め手

 

競争条件の不利な会社は、資金や人の配分を効率的に活用することが必要です。

 

また、社長の労働時間は大きな影響を及ぼします。

 

弱者の戦略J「軽装備に徹し、動きの速い会社を目指せ」。

 

資金は、預金、売掛金、在庫、機械・設備、土地・建物、車両運搬具などに配分されていますが、

 

重要性が高いものに多く、低いものは少なく配分することで、競争力が強くなります。

 

弱者の戦略K「社長は競争相手よりも多く仕事せよ」。

 

競争相手よりも業績を良くするためには「社長の実力」(仕事時間の2乗×質)を高める必要があり、

 

仕事時間として年間3,200時間働くこと、

 

経営戦略の研究に力を入れて質を高めることを指摘しています。

 

 

今年から所得税制が変わります

 

令和2年分の所得税から、給与所得控除・基礎控除の控除額や上限額の見直しが行われ、

 

年収850万円を超える人は税負担が増えます。

 

一方で、個人事業者や請負など給与所得でない人のうち合計所得金額が2,400万円以下の人は、

 

基礎控除の見直しにより税負担が軽減されます。

 

令和2年10月以降の年末調整から手続きが電子化され、保険料控除証明書や保険料控除申告書など

 

年末調整関係書類の「従業員から会社へ」の流れが電子データでできるようになります。

 

 

 

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