本店所在地(2)
前回、本店所在地についてでしたが、まだまだ申し上げたいことがあるにもかかわらず
紙面の都合上中断しておりました。
後半の部として頑張って申し上げます。
定款に記載する「本店の所在地」
登記上は ○丁目○番○号 と最後まで表示する必要があります。
しかし定款上の本店所在地は、必ずしもそうでなくてはいけないと限りません。
「最小行政区画」までの記載に止めておく方法もありです。
「最小行政区画」までの記載とは、東京23区(特別区)の場合には
「東京都○○区」までの記載のことをいいます。
定款に最後まで表示しても、最小行政区画で止めておくのもどちらでもできます。
では、どう記載したほうがいいのかですが、
私は本店の所在場所の最小行政区画までの記載に止めたほうがいいと考えています。
何故かを申し上げます。
本店を移転すると所在場所が変わるため、本店移転の登記は必ずしなければなりません。
違いが出るのは、そのとき定款変更の手続きをしなければいけないのかどうかなのです。
将来に本店移転の可能性がある場合、市区町村までの記載にしていれば、
その後本店移転をしても同じ市区町村内での本店移転であれば、
定款変更をする必要はありません。
定款変更は株主総会の決議を必要としますので、それだけ余分な手間がかかります。
登記上の「本店の所在地」
前述のとおり、登記上の所在場所は番地まで正確に記載しなくてはなりません。
ただし、ビル名(建物名)と部屋番号は、記載してもしなくてもどちらでもいいです。
登記は省略して、名刺やホームページにはビル名まで載せておいても結構です。
ビル名を登記しておかなくて良かったという事例を一つご紹介します。
都内では少なからず耳にしますが、
そのビルの所有者が代わったことによりビルの名称自体が変わってしまった場合です。
この場合、登記上でビル名まで記載していたら、ビル名が変わったので
本店所在地を変更してないにもかかわらず、本店変更の登記をしなければなりません。
本店変更の登記の印紙代として3万円の費用が掛かります。
印紙代だけでです。
手続きを専門家に依頼すると、別途報酬代金も必要になります。
許認可の取得を必要とする業種の場合
その許認可(都道府県知事の許認可の場合には都道府県ごとに)の要件を
事前に確認しておく必要があります。
例えば、「一般労働者派遣事業」の許可要件として、
面積が20平方メートル以上なければなりません。
一般労働者派遣事業を行おうとしている会社が、本店所在地とする事務所を
20平方メートルより狭いところを借りてしまっていたら、借りかえです。
賃借関係の費用が再度発生します。
本店変更の登記もしなければなりません。
当然、変更登記の費用が発生します。
また、費用が掛かるだけでなく、時間・労力も掛かることになります。
これらは、もともとしなくてもいいことです。
後ろ向きの仕事です。
もう一度申し上げます。
会社設立の手続きをする前に許認可要件を確認しておかなければりません。
許認可要件に適した事務所を借りなければなりません。
そこを本店所在地として設立時に登記しておかなければなりません。
もう一つ違うケースとして、古物商の許可申請についてですが
警視庁の古物の許可申請のページでは
『分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が
「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、
そのままでは営業所として申請を受理できません。』
その場合は所有者や管理会社・組合から
「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」
旨の内容の書面を作成してもらって添付する必要があります。
該当する場合、その書面をもらえそうですか?