役員の人数はどうするの
新会社法により人数の規定が大幅に緩和されました。
何人がいいというよりも、何人が御社に合っているかということだと思います。
以下、参考にしていただきたい点を申し上げます。
ちなみに、本稿では株式会社を前提としています。
合同会社では、すべての社員(出資者)に
会社の代表者としての業務執行権と代表権があります。
ですので、取締役や監査役という地位はありません。
何人まで取締役になれるのか?
それは定款に記載している人数までです。
これ以上の取締役を就任させるには株主総会の特別決議で
その定款を変更する必要があります。
そうすると、大は小を兼ねるということで必要以上の人数を定款に記載したほうが
ラクでいいのでは? という考えもあるかもしれませんが、あまりお勧めしません。
なんでもない時は別にどうでもいい話なのですが
もしも敵対的な株主が現れた場合、話が変わってきます。
株主総会で、自分の意を酌んだ取締役を送り込んで会社をのっとろうとします。
そのときに取締役の最大人数が多いと、
特別決議によらず普通決議で息のかかった取締役を増やします。
その方法で会社をのっとられることも考えられるため、
必要以上に多くしないほうがいいと思います。
考えすぎかもしれませんが、余計なスキをつくらないという点では、
これから会社のかじ取りをする人として、これに限らず留意していただきたいものです。
1人でもいいの?
いいです。
取締役がそのまま代表取締役となります。
取締役・監査役になれない人
- 法 人
- 成年被後見人、被保佐人
- 会社法などの法律に違反して有罪が確定した者
- 上記以外の法律に違反し、禁錮以上の刑に処せられて執行中の者
取締役・監査役になれる人
- 未成年者 (親権者の同意が必要)
- 外国人
- 自己破産した人
(15歳未満はダメ)