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役員の任期

役員の任期はどうするの



新会社法により任期の規定が大幅に緩和されました。


何年がいいというよりも、何年が御社に合っているかということだと思います。


以下、参考にしていただきたい点を申し上げます。


ちなみに、本稿では株式会社を前提としています。


合同会社では、すべての社員(出資者)に会社の代表者としての


業務執行権と代表権があります。


ですので、取締役や監査役という地位はありません。



最長10年に延長


新会社法により、原則2年(監査役は4年)、


定款で定めた場合は最長10年と改正されました。



2年のメリット(10年のデメリット)


任期中に経営方針で対立したり、


能力の問題で「やめてほしい」と考えたときでも簡単には解任できません。


解任するだけなら株主総会で解任することはできます。


その場合、正当な理由がなければ残りの任期の役員報酬について


損害賠償請求される可能性があります。


会社法では、「解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、


株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定されています。


この場合の経営方針の対立や、能力不足などは「正当な理由」に該当しません。


取締役が複数の場合、特に知人関係で会社を設立するときは


任期を2年にすることをお勧めします。



10年のメリット(2年のデメリット)


任期が終了した場合、株主総会で新たな取締役(重任もOK)を選任しなければならず、


そのたびに変更登記をしなければなりません。


任期が短いと、そのたびに手間と費用が発生します。


取締役が1人(あなただけ)で、今後も役員が増える予定がないのであれば、


任期を10年にすることをお勧めします。


親族だけで会社を設立するときもいいでしょう。









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