役員の任期はどうするの
新会社法により任期の規定が大幅に緩和されました。
何年がいいというよりも、何年が御社に合っているかということだと思います。
以下、参考にしていただきたい点を申し上げます。
ちなみに、本稿では株式会社を前提としています。
合同会社では、すべての社員(出資者)に会社の代表者としての
業務執行権と代表権があります。
ですので、取締役や監査役という地位はありません。
最長10年に延長
新会社法により、原則2年(監査役は4年)、
定款で定めた場合は最長10年と改正されました。
2年のメリット(10年のデメリット)
任期中に経営方針で対立したり、
能力の問題で「やめてほしい」と考えたときでも簡単には解任できません。
解任するだけなら株主総会で解任することはできます。
その場合、正当な理由がなければ残りの任期の役員報酬について
損害賠償請求される可能性があります。
会社法では、「解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、
株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定されています。
この場合の経営方針の対立や、能力不足などは「正当な理由」に該当しません。
取締役が複数の場合、特に知人関係で会社を設立するときは
任期を2年にすることをお勧めします。
10年のメリット(2年のデメリット)
任期が終了した場合、株主総会で新たな取締役(重任もOK)を選任しなければならず、
そのたびに変更登記をしなければなりません。
任期が短いと、そのたびに手間と費用が発生します。
取締役が1人(あなただけ)で、今後も役員が増える予定がないのであれば、
任期を10年にすることをお勧めします。
親族だけで会社を設立するときもいいでしょう。