株式数はどうするの
会社謄本には2つの株式数が表示されています。
一つは「発行可能株式総数」、もう一つは「発行済株式の総数」です。
「発行可能株式総数」とは定款を変更しないで発行が可能な株式の総数のことです。
会社設立時に発行する株式数とは必ずしも一致しません。
「発行済株式の総数」とは既に発行している株式の数のことです。
どうして2つあるのかということですが、それには理由があります。
簡単に言ってしまうと「増資を速やかに行えるため」と「既存株主の保護」のためです。
ここ、説明し始めると結構長くなります。
また別の機会に申し上げます。
それに当事務所にいらっしゃる方の会社はほとんど株主と取締役が同じか、
若しくはかなりそれに近い場合が多いです。
かつ、非公開会社(株式譲渡制限を設けている会社)がほとんどです。
となると、あらかじめ上限を設けて取締役をけん制する必要はありません。
ということで、「発行可能株式総数」は「発行済株式の総数」より
かなり大きくする必要はないと考えます。
制度的には「発行可能株式総数」=「発行済株式の総数」もアリです。
しかしながら、「発行可能株式総数」は定款の記載事項であり、
かつ、登記事項でもあります。
既に発行している株式数と同数にした場合には、増資のために新株を発行する都度、
定款変更の株主総会の決議及び登記をしなければならなくなります。
手間と費用がかかります。(印紙代だけで3万円)
じゃあいくらがいいのかといっても正解がある話ではないです。
「将来的にはこれぐらいまでは増資するかもしれないな」という金額を目安にして、
発行可能株式総数を決めていただければと考えます。