サラリーマンの税金A
毎月の給料から、住民税が控除されています。
どのように計算されているのでしょうか。
どのように計算されているのでしょうか。
サラリーマンの住民税については、
前年の所得に対して計算した年間の住民税を12等分し、
毎年6 月から翌年5 月にかけて給料から控除される特別徴収制度がとられています。
一般的に住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせたものであり、
1 月1 日現在の住所地において課税されます。
住民税は、前年の所得に比例して課税される所得割(標準税率10%)と、
一律の金額で課税される均等割の合計です
(均等割については、一定の要件を満たす人には課税されません)。
夫の扶養家族の範囲内で働きたいと思います。
パート収入は、いくらまで税金がかからないのでしょうか。
パート収入は、いくらまで税金がかからないのでしょうか。
パート収入は、給与所得となり、収入が103万円以下で他の所得がない場合には、
所得税はかかりません。
また、住民税(所得割)(上記参照)がかからないのは、
給与収入が98万円(東京都・大阪府等は100万円)以下で、
他の所得がない場合ですが、
市区町村によっては住民税(均等割)がかかることがあります。
詳しくはお住まいの市区町村にお尋ねください。
さらに、妻の給与収入が141万円未満の場合、
夫は、配偶者控除又は配偶者特別控除のいずれかを受けることができます(P12参照)。
また、あなたがサラリーマンの妻で年収130万円未満なら、
一般的に社会保険でも健康保険においては夫の扶養家族に、
厚生年金においては第三号被保険者に該当する可能性があります。
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