生活の税金@
今年結婚しました。
家族が増えたら、税金の計算はどのようになりますか。
家族が増えたら、税金の計算はどのようになりますか。
(1)扶養している配偶者や親族がいる場合で、
その親族が下記の要件に当てはまるときは、
それぞれ次の控除を受けることができます
(控除を受けることができる金額はP12参照)。
配偶者控除・扶養控除
- 合計所得金額が38万円(給与収入の場合103万円)以下であること
- 他の人の扶養になっていないこと
- 事業専従者給与等を受けていないこと
配偶者特別控除
- 合計所得金額が38万円超76万円(給与収入の場合141万円)未満であること
- 控除を受ける本人の合計所得金額が、1,000万円以下であること
※配偶者控除と配偶者特別控除をあわせて受けることはできません。
(2)上記以外にも本人又は控除対象配偶者、扶養親族が
下記の要件にあてはまるときは、次の控除を受けることができます。
障害者控除
- 障害者に該当すること
寡婦控除
- 夫と死別・離婚して扶養親族があること。
又は夫と死別し、合計所得金額が500万円以下であること
※特定の寡婦 夫と死別・離婚して生計を一にする子があり、
かつ合計所得金額が500万円以下の人
寡夫控除
- 妻と死別・離婚して生計を一にする子があり、
かつ合計所得金額が500万円以下であること
生命保険に加入したところ控除証明書が送られてきました。
これは何に使いますか。
これは何に使いますか。
生命保険料・損害保険料や社会保険料を支払った場合にも、
所得控除を受けることができます(P12参照)。
控除証明書の添付が必要なものがありますので
年末調整や確定申告のときまで保管してください。
※保険料の支払者と保険金の受取人が異なる場合は注意が必要です(Q42参照)。
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