特定口座(源泉徴収口座)で株式を売りました。確定申告をしなくてもよいのでしょうか。

株式の税金A

株式の税金A



特定口座(源泉徴収口座)で株式を売りました。

確定申告をしなくてもよいのでしょうか。



次のような場合は確定申告をする必要があります。


@複数の特定口座がある場合で、いずれかの特定口座の譲渡損失分を


 いずれかの特定口座の譲渡益から差し引く場合


A当年分、前年分の譲渡損失の金額を、翌年以後に繰り越す場合


B前年以前の譲渡損失の繰越分を、当年分の譲渡益や配当所得から差し引く場合



株式等の譲渡損失を翌年以後に繰り越すときは、


株式等の売買取引がなく、また、配当がない場合でも、


連続して確定申告書を提出しないと、その繰越控除は受けられません。



連続して確定申告書を提出しないと、その繰越控除は受けられません




ひとくちメモ


配偶者控除や扶養控除が適用されるかどうかを判定する際の「合計所得金額」は、


前年以前の譲渡損失の繰越分を差し引く前の金額をもって判定します。


申告することにより、配偶者控除や扶養控除の適用、


翌年度の国民健康保険料等の額などに影響を及ぼす可能性がありますので、


ご留意ください。



配当金をもらったら、必ず申告しなければなりませんか。



配当金を受け取る際は、上場株式の配当については所得税と住民税が、


上場株式以外の配当は所得税が源泉徴収されています。それぞれの申告方法は次の通りです。


配当金をもらったら、必ず申告しなければなりませんか。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容




ホーム サイトマップ
税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ お役立ち情報