不動産の税金B
土地や建物を売ったらどのような税金がかかりますか。
土地や建物を売った場合は譲渡所得となり、
他の所得と区分して所得税と住民税がかかります(分離課税)。
譲渡所得 = 譲渡収入 −(取得費 + 譲渡費用)
譲渡収入 = 土地・建物を売った代金
取得費 = 土地・建物の購入代金、不動産登記諸費用
(登録免許税を含む)
不動産取得税など(建物は減価償却費を控除します)
*取得費は実際の購入代金等に代えて売却価額の5%とすることもできます。
譲渡費用 = 土地・建物を売るために支出した仲介料、測量費、収入印紙代など
譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、
所有期間が5年を超えるか否かにより、
長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。
ひとくちメモ
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等を
譲渡したときは、その譲渡した年の長期譲渡所得の金額から
1,000万円を控除することができます。
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